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本気で借金を返したくない人は、絶対に読まないでください。法律の力で借金は無くせるのです。つらい日々とは"今日で"お別れです。
多重債務の整理法
多重債務の整理法
多重債務の整理法、民事再生法
返済が困難になった多重債務者が取る手続きのひとつが
民事再生法です。
民事再生法とは、地方裁判所に債務のうち一定の額を決定された
期間内で返済する計画案を提出し、裁判所に認可を受けた上で
計画通り返済が完了すると、残りの債務の免除を受けることが可能に
なるというものです。
個人での手続きには難しい部分が多いため、書類作成や手続きは
弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
民事再生法は中小企業が利用することを念頭においていますが、
学校法人などの法人や個人も申し立てることが可能です。
一定の要件を満たす債務者を対象とした迅速な手続きが
設けられています。詳しくは以下の通りです。
■住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ロ−ンについて特別条項を再生計画で定め、認可を得た
上で履行することで、差し押さえにより住宅を失わずに、
住宅ロ−ンを完済することができるようにしたもの。
■小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
個人事業者とサラリ−マンをそれぞれ主な対象としている。
住宅ローンがあり、とにかく家だけは手放したくない人に
向いている方法です。
民事再生法の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●住宅ローン特則を利用すると、住宅を手放さなくて済む。
●債務総額を圧縮できる。
<マイナス点>
●官報に掲載されてしまう。
●利用条件がある。
●一部の債務だけを整理することができない。
●今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
民事再生法です。
民事再生法とは、地方裁判所に債務のうち一定の額を決定された
期間内で返済する計画案を提出し、裁判所に認可を受けた上で
計画通り返済が完了すると、残りの債務の免除を受けることが可能に
なるというものです。
個人での手続きには難しい部分が多いため、書類作成や手続きは
弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
民事再生法は中小企業が利用することを念頭においていますが、
学校法人などの法人や個人も申し立てることが可能です。
一定の要件を満たす債務者を対象とした迅速な手続きが
設けられています。詳しくは以下の通りです。
■住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ロ−ンについて特別条項を再生計画で定め、認可を得た
上で履行することで、差し押さえにより住宅を失わずに、
住宅ロ−ンを完済することができるようにしたもの。
■小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
個人事業者とサラリ−マンをそれぞれ主な対象としている。
住宅ローンがあり、とにかく家だけは手放したくない人に
向いている方法です。
民事再生法の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●住宅ローン特則を利用すると、住宅を手放さなくて済む。
●債務総額を圧縮できる。
<マイナス点>
●官報に掲載されてしまう。
●利用条件がある。
●一部の債務だけを整理することができない。
●今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
多重債務の整理法、自己破産
返済が困難になった多重債務者が取る手続きのひとつが
自己破産です。
自己破産とは、裁判所に破産申し立てをして
裁判所が破産宣告することです。理由が自らの
浪費やギャンブルによるものの場合は認められない
ので注意してください。
借金の額が年収を超えている、収入がない、財産もない
場合など支払いが不可能な状態になった際に、自己
破産の申し立てをすることができます。免責申請が認めら
れると支払いの責任が免除されます。
個人での手続きは業者からの取り立ても継続し、手続き
そのものも煩雑なため弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
自己破産しても選挙権を失うこともありませんし、
勤務先にも連絡されません。
ただし財産は全て処分しなければなりませんし、
破産宣告を受けたことが個人信用情報機関に登録
されるため、最低5年間はクレジットを利用することができません。
また、自己破産者は企業の役員になることができず弁護士
その他の公的資格所持者は資格を喪失してしまいます。
(しかし、債務を完済もしくは免責決定後復権した
合には、再度公的資格の登録を受けられます)
自己破産の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●借金がゼロになる。
●戸籍や住民票に載ることはない。
●自己破産を理由に解雇されることはない。
<マイナス店>
●免責を受けるまでの間は公的資格の必要な職業に就けない。
●官報に掲載される。
●数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
自己破産です。
自己破産とは、裁判所に破産申し立てをして
裁判所が破産宣告することです。理由が自らの
浪費やギャンブルによるものの場合は認められない
ので注意してください。
借金の額が年収を超えている、収入がない、財産もない
場合など支払いが不可能な状態になった際に、自己
破産の申し立てをすることができます。免責申請が認めら
れると支払いの責任が免除されます。
個人での手続きは業者からの取り立ても継続し、手続き
そのものも煩雑なため弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
自己破産しても選挙権を失うこともありませんし、
勤務先にも連絡されません。
ただし財産は全て処分しなければなりませんし、
破産宣告を受けたことが個人信用情報機関に登録
されるため、最低5年間はクレジットを利用することができません。
また、自己破産者は企業の役員になることができず弁護士
その他の公的資格所持者は資格を喪失してしまいます。
(しかし、債務を完済もしくは免責決定後復権した
合には、再度公的資格の登録を受けられます)
自己破産の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●借金がゼロになる。
●戸籍や住民票に載ることはない。
●自己破産を理由に解雇されることはない。
<マイナス店>
●免責を受けるまでの間は公的資格の必要な職業に就けない。
●官報に掲載される。
●数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
多重債務の整理法、任意整理
返済が困難になった多重債務者が取る手続きのひとつが
任意整理です。
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用しないで、
弁護士や司法書士などの専門家が私的に貸し手と話し
合いをして、利息制限法に基づき、債務額の減額や利息
カットなどを決定する債務整理です。
個人で交渉しても和解にこぎつけるのはなかなか難しい
ため、弁護士や司法書士などに依頼したほうが良いでしょう。
弁護士に依頼した場合は、依頼後取立てが止まります。
業者に弁護士が介入したという通知が届くためです。
利息制限法で利息の計算をやり直しますが、これまでに
支払った利息が元本への返済分となるため、時には
負債額が2〜3割減ることもあります。
任意整理の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●一部の債務だけ整理することが可能。
●債務が減額されたり、払い過ぎていた分の取り戻しも可能。
●官報に掲載されない。
<マイナス点>
●今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
●弁護士や司法書士に支払う費用が発生する。
任意整理です。
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用しないで、
弁護士や司法書士などの専門家が私的に貸し手と話し
合いをして、利息制限法に基づき、債務額の減額や利息
カットなどを決定する債務整理です。
個人で交渉しても和解にこぎつけるのはなかなか難しい
ため、弁護士や司法書士などに依頼したほうが良いでしょう。
弁護士に依頼した場合は、依頼後取立てが止まります。
業者に弁護士が介入したという通知が届くためです。
利息制限法で利息の計算をやり直しますが、これまでに
支払った利息が元本への返済分となるため、時には
負債額が2〜3割減ることもあります。
任意整理の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●一部の債務だけ整理することが可能。
●債務が減額されたり、払い過ぎていた分の取り戻しも可能。
●官報に掲載されない。
<マイナス点>
●今後数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
●弁護士や司法書士に支払う費用が発生する。
多重債務の整理法、特定調停
返済が困難になった多重債務者が取る手続きのひとつが
特定調停です。
特定調停とは簡易裁判所の調停委員が間に入る
任意整理のようなものです。利息制限法による
債務額の見直しをして、支払いすぎていた利息分
があれば元金へ充当されます。つまり、借り入れ
期間が長いほど債務残高が少なくなるのが特徴です。
本人が直接裁判所に出向いて行うことができ、費用
が比較的安く済むのも利点です。
注意点としては債務額が高額すぎる場合、収入が少なすぎる
場合は特定調停そのものを受け付けてもらえないことがあります。
特定調停では、多重債務者本人が裁判所に行く必要が
あるのですが、費用が一件につき300円プラス切手代と
格安なのが利点です。
特定調停の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●特定調停の申し立て期間中は、返済が止まる。
●一部の債務のみでも申し立てが可能。
●費用が格安
●和解成立後の残高に対する利息はなし。
●ギャンブル等の理由であっても申し立てできる。
<マイナス点>
●和解後、2回連続で債務の支払を怠ると強制執行される。
●数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
特定調停です。
特定調停とは簡易裁判所の調停委員が間に入る
任意整理のようなものです。利息制限法による
債務額の見直しをして、支払いすぎていた利息分
があれば元金へ充当されます。つまり、借り入れ
期間が長いほど債務残高が少なくなるのが特徴です。
本人が直接裁判所に出向いて行うことができ、費用
が比較的安く済むのも利点です。
注意点としては債務額が高額すぎる場合、収入が少なすぎる
場合は特定調停そのものを受け付けてもらえないことがあります。
特定調停では、多重債務者本人が裁判所に行く必要が
あるのですが、費用が一件につき300円プラス切手代と
格安なのが利点です。
特定調停の利点、マイナス点は以下の通りです。
<利点>
●特定調停の申し立て期間中は、返済が止まる。
●一部の債務のみでも申し立てが可能。
●費用が格安
●和解成立後の残高に対する利息はなし。
●ギャンブル等の理由であっても申し立てできる。
<マイナス点>
●和解後、2回連続で債務の支払を怠ると強制執行される。
●数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。










